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2019年4月より年5日間の年次有給休暇の取得が義務化されます

2019年4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与されている労働者に対し、年5日間の年次有給休暇の取得が義務化されます。

使用者が違反した場合には、労働基準法第120条により30万円以下の罰則が科されますのでご注意ください。

今回の改正は、正社員だけでなく、年10日以上の有給休暇が付与されるパートタイマーも対象となります。

よくパートタイマーに有休がないと勘違いしていらっしゃる経営者の方がいますが、パートタイマーも労働基準法による保護の対象であり、年次有給休暇を取得する権利があります。

具体的には、労働時間が1週間に30時間以上であるパートタイマーや、1週間に30時間未満であっても1週間の労働日数が5日以上のパートタイマーは、今回改正の有給休暇取得義務化の対象となります。

また、勤務年数によっては、1週間の労働日数が5日未満であっても、有休取得義務化の対象となるパートターマーもいますので、ご注意ください。

詳しくは、次の図表をご覧ください。
(引用元:東京労働局HP

さらに詳しく知りたい方は、次のサイトをご参考にしてください。
☞「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」厚生労働省他

 

 

 

 

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