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台風15号により被害を受けられた皆様へ

台風

今回、関東を直撃しました台風15号の被害にあわれました皆様に心よりお見舞い申し上げます。

この件に関し、国税庁から「台風第15号により被害を受けられた皆様方へ」が公表されました。

今回台風による被害を受けられた方は、次のような申告・納税等に係る手続きが可能です。

1.災害による申告・納税の期限の延長
災害により申告・納税等をその期限までにできないときは、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、その理由のやんだ日から2か月以内の範囲でその期限を延長することができます。

2.災害による納税の猶予
災害により、財産に相当な損失を受けた場合は、所轄税務署長に申請し、その承認を受けることにより、納税の猶予を受けることができます。

3.災害による雑損控除もしくは災免法の選択適用
災害によって、住宅や家財などに損害を受けたときは、確定申告にて所得税法に定める雑損控除の方法、もしくは災害減免法に定める税金の軽減免除による方法のどちらか有利な方法を選ぶことにより、所得税の全部又は一部を軽減することができます。

4.災害による消費税の簡易課税への変更もしくは原則課税への変更
災害により被害を受けた事業者が、その被害を受けたことにより、災害等の生じた日の属する課税期間等について、簡易課税制度の適用を受けることが必要となった場合、又は適用を受けることの必要がなくなった場合には、所轄税務署長に申請しその承認を受けることにより、災害等の生じた日の属する課税期間から簡易課税制度の適用を受けること、又は適用をやめることができます。
例えば、災害によって事務処理能力が低下したため、原則課税から簡易課税への変更が必要になった場合や、棚卸資産その他業務用の資産に相当な損害を受け、緊急な設備投資を行うため、簡易課税から原則課税への変更が必要になった場合などに適用されます。
☞引用元:国税庁HP 「台風第15号により被害を受けられた皆様方へ」

具体的なご相談につきましては、最寄りの税務署にお尋ねください。

なお、甚大な被害のありました千葉県につきましては、次のサイトに税務署の所在地と電話番号が掲載されていますので、ご確認ください。
☞国税庁HP 『税務署所在地・案内(千葉県)』

 

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