国税庁は、令和2年1月6日以降に提出される令和2年分以後の所得税の※準確定申告について、65万円の青色申告特別控除の適用が受けられるようe-Taxでの電子申告に対応しました。
これは、令和2年分以後の確定申告について、65万円の青色申告特別控除の適用を受けるためには「e-Taxによる電子申告」もしくは「電子帳簿の保存」を義務化した平成30年度の税制改正に伴う措置となります。
※準確定申告とは
相続人が行わなければならない被相続人の所得税の確定申告で、相続人はその被相続人が亡くなった日の翌日から4か月以内にその被相続人の所得税の申告及び納税をする必要があります。
詳細については次の国税庁のホームページをご参照ください。
☞ 所得税及び復興特別所得税の準確定申告のe-Tax対応について