平成27年12月31日以前に証券口座を開設した場合のマイナンバー提供の猶予期間が、平成30年いっぱいで終了しています。
平成27年12月31日以前に証券口座を開設した方で、証券会社へのマイナンバーの提供が済んでいない方は、
平成31年1月1日以後、最初に株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける時までにマイナンバーの提供が必要となります。
具体的には、次の場合に証券会社へのマイナンバーの提供が必要です。
1⃣株式・投資信託等の売却代金や配当金等の支払を受ける場合
2⃣NISA口座を開設する場合
すでにマイナンバーを証券会社に提供している場合は、再度の提供は不要です。
3⃣ 氏名・住所などの変更の場合
すでにマイナンバーを証券会社に提供している場合は、変更前・後の氏名・住所が記載された本人確認書類(運転免許証等)の提示を行えば、マイナンバーの提供は不要となります。
詳しくは、次の日本証券業協会ホームページをご覧ください。
引用元:日本証券業協会HP