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民法(相続法)改正の施行時期について

改正民法(相続法)については、既に一部施行されていますが、今後の施行時期も含め、施行順にまとめてみました。

尚、相続に関しては、これからは税法だけでなく、民法の理解も大切となります。

主な改正項目 施行日
①自筆証書遺言の方式緩和 2019年1月13日
(既に施行)
②結婚期間20年以上の夫婦間で行った居住用不動産の贈与等の保護
③相続された預貯金債権の仮払い制度の創設
④相続開始後の共同相続人による財産処分
⑤遺留分制度の見直し
⑥相続の効力等に関する見直し
⑦相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)
 

2019年7月1日

➇配偶者居住権の創設 2020年4月1日
(民法の債権法
施行日と同一)
⑨自筆証書遺言の保管制度
⑩自筆証書遺言の検認不要制度
2020年7月10日

参考引用元:法務省HP

 

尚、自筆証書遺言については、次の内容をご確認ください。

自筆証書遺言に関する改正について

 

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