改正民法(相続法)については、既に一部施行されていますが、今後の施行時期も含め、施行順にまとめてみました。
尚、相続に関しては、これからは税法だけでなく、民法の理解も大切となります。
主な改正項目 | 施行日 |
①自筆証書遺言の方式緩和 | 2019年1月13日 (既に施行) |
②結婚期間20年以上の夫婦間で行った居住用不動産の贈与等の保護 ③相続された預貯金債権の仮払い制度の創設 ④相続開始後の共同相続人による財産処分 ⑤遺留分制度の見直し ⑥相続の効力等に関する見直し ⑦相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与) |
2019年7月1日 |
➇配偶者居住権の創設 | 2020年4月1日 (民法の債権法 施行日と同一) |
⑨自筆証書遺言の保管制度 ⑩自筆証書遺言の検認不要制度 |
2020年7月10日 |
参考引用元:法務省HP
尚、自筆証書遺言については、次の内容をご確認ください。