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7月から施行された民法(相続法)改正項目について

既にご案内済ですが、令和元年7月1日に改正民法(相続法)が施行されました(一部除く)。
今回施行されたのは、
次の6つの項目です。

1.婚姻期間20年以上の夫婦間で行った居住用不動産の贈与等の保護
この場合、その居住用不動産については原則として特別受益の対象外となります。

2.相続された預貯金債権の仮払い制度の創設
従来、預貯金債権について遺産分割が完了するまで、相続人単独では預貯金債権の払戻しができないという問題がありました。
しかし、改正後は、遺産分割前の預貯金債権であっても、葬儀費用等の支払のため、一定額まで仮払いによる払戻しが受けられるようになりました。

3.相続開始後の共同相続人による財産処分
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合には、相続人間で生ずる不公平を是正する方策が取られます。

4.遺留分制度の見直し
改正後は、遺留分侵害額請求(旧:遺留分減殺請求)によって生ずる権利は金銭債権となりました。
また、受遺者等の請求により、裁判所は、金銭債務の支払につき相当の期限を許与することができるようになりました。


5.相続の効力等に関する見直し
従来、相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記がなくても第三者に対抗することができるとされていました。
しかし、改正後は、法定相続分を超える部分の承継については、第三者対抗要件として、登記等が必要となりました。

6.相続人以外の者の貢献を考慮するための方策(特別の寄与)
従来、相続人以外の者が被相続人の介護等に尽くしても、相続財産を取得することができないという問題がありました。
しかし、改正後は、相続人以外の親族が、被相続人の介護等を行った場合には、一定の要件下で相続人に対し金銭の支払請求をすることが可能となりました。

詳細につきましては、次の法務省のホームページにてご確認ください。
☞ 法務省ホームページ(相続法の改正)

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