改正民法(相続法)については、今年1月に先行して施行された項目のほか、来年施行される項目もありますが、原則としては、令和元年7月1日から施行されています。
従来、遺留分の請求については、遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)という言葉が使われてきましたが、民法(相続法)改正により、遺留分減殺請求という言葉は、遺留分侵害額請求という言い方に改められましたので、ご注意ください。
なお、遺留分とは、民法により相続人に認められる最低限の相続する権利です。
もし、被相続人の遺言によって相続人が財産を取得できないような場合には、その相続人は遺留分を侵害されたことを理由に、法定相続分を基準にした一定額(遺留分)を、遺言により財産を取得した人に対し、請求することができます。
ただし、被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。
<改正前> 遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
<改正後> 遺留分侵害額請求(いりゅうぶんしんがいがくせいきゅう)