2019年3月26日のお知らせで、今年は新元号になる関係で4月27日から10連休になり、本来4月に引き落としされる予定の保険料が5月に引き落としとなった場合には、法人税基本通達2-2-14を根拠に、4月の損金計上ができない旨お伝えしました。
この件で生命保険協会が税務当局に照会したところ、今回については、”皇位継承に伴う特例的な措置”として次のような取り扱いとなる旨の連絡があったそうですので、お知らせします。
1.既契約かつ4月決算法人かつ月払・年払・半年払・かつ口座振替扱
皇位継承に伴う事情により、4月中に引き落とされるべき既契約の保険料が、令和元年5月7日に引き落とされた場合、当該保険料を平成31年4月決算の損金の額に算入してよい。
2.新契約かつ4月決算法人かつ月払・年払・半年払・かつ口座振替扱
3月中に申込・告知が完了し、保険契約の責任が開始している場合、通常の年であれば、第1回の保険料の引き落としは4月中となるが、皇位継承に伴う事情により、令和元年5月7日に引き落とされた場合には、当該保険料を平成31年4月決算の損金の額に算入してよい。
つまり、連休明けの5月7日に口座から保険料が引き落としとなったとしても、特例措置によって、4月の損金として計上できることになります。
心配は杞憂(きゆう)でした。
お知らせが遅くなり失礼しました。
よろしくお願いします。