国税庁のサイトで、消費税のインボイス制度に関する税務相談チャットボットが令和4年5月12日より開始しております。
24時間利用可能となっております。
なお、消費税のインボイス制度は令和5年10月1日から開始予定です。
インボイス制度の概要は次の通りです。
【売手側】売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
【買手側】買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けた※インボイスの保存等が必要となります。
※買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され、取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることができます。
詳細はこちらをご覧下さい。
☞インボイス制度の概要(国税庁作成リーフレット)
チャットボットはこちらからご利用下さい。
☞チャットボット(ふたば)