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すまい給付金について

令和3年9月30日までに住宅の請負契約をされた方、または令和3年11月30日までに住宅の不動産売買契約をされた方で、住宅の完成引き渡し等が令和4年となる方についても、最大50万円のすまい給付金を受け取れる可能性があります。
詳しくは、すまい給付金事務局(☎0570-064-186)迄お問い合わせください。
すまい給付金 リーフレット

《すまい給付金の課税上の取扱い》
(1)すまい給付金は一時所得

令和4年に、すまい給付金のみ受け取られた場合には一時所得の総収入金額となりますが、一時所得の特別控除額50万円の範囲内により課税されません。令和4年中に他の一時所得の収入があった場合には課税の対象となる可能性があります。
しかし、すまい給付金は「国庫補助金等の総収入金額不算入(所得税法 第42条)」の適用を受けることができます。このため、「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」を添付した確定申告書を所轄税務署長に提出することによって、すまい給付金を一時所得の総収入金額から除外することが可能です。
(2)住宅ローン控除における取扱い
すまい給付金の交付を受けた住宅について、住宅ローン控除の適用を受ける場合には、すまい給付金の額は住宅の取得対価から控除されます。ご注意下さい。

 

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