国税庁のホームページに「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらましについてのリーフレットがリニューアルしてアップされました。
概要は次の通りです。
令和4年1月1日から令和5年12月31日までの間に、父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。
①省エネ等住宅・・・1,000万円
②①以外の住宅・・・ 500万円
昨年までと比較しますと、贈与税の非課税額が縮小されています。
なお、暦年贈与の基礎控除額110万円もしくは相続時精算課税制度の特別控除額2,500万円との併用が可能です。
詳しくは次の国税庁のリーフレットをご覧ください。
☞「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」等のあらましについて