確定申告について
現在、確定申告シーズンですね。
先日、2日間にわたって、都内の某区役所の無料相談会に税理士としてお手伝いしてきました。
1日目は、2月14日でなんと260名あまりの方が来られました。
税理士は14名で対応しました。
この日は確定申告前ということもあり、大勢の方がいらっしゃいました。
年金所得者の方が多かったですが、不動産収入がある方やご商売をされている方もいらっしゃいました。
2日目は、2月25日でしたが、180名あまりの方がご相談に来られ、この日は税理士9名で対応しました。
時間は9時半から途中お昼休みをはさみ15時半まででしたが、かなりへとへとになりました。
ところで、給与所得者や年金所得者については、確定申告しなければならない人が決まっています。
給与所得者で確定申告が必要な人は次のとおりです。
・給与を1か所から受けていて、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える方 ・給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、給与所得と退職所得を除く各種の所得金額の合計額が20万円を超える方
・給与の年間収入金額が2,000万円を超える方
一方、年金所得者の場合には、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、所得税等の確定申告は必要ありません。
しかし、所得税等の確定申告が必要ない場合であっても、所得税等の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。
また確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合がありますので、詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
年金所得者の確定申告不要制度
公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の各種の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告をする必要はありません。
注1:所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、所得税及び復興特別所得税の還付を受けるためには、確定申告書を提出する必要があります。(「確定申告をすると所得税及び復興特別所得税が還付される場合1~5」参照)注2:所得税及び復興特別所得税の確定申告が必要ない場合であっても、住民税の申告が必要な場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村の窓口にお尋ねください。
”国税庁のホームページより”
所得税の確定申告は、通常は2月16日からですが、今年は土日のお休みの関係で2月18日からとなります。
つまり、2018年分の確定申告は、2019年2月18日から3月15日までとなります。
尚、還付申告の方は1月1日からでも申告可能です。
確定申告が必要な方は、お忘れにならないように気をつけてください。